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「三重県四日市市の不動産売却・買取はセンチュリー21伊勢国不動産 」の記事一覧(122件)

三重県四日市市を中心とした四日市エリアの不動産売却・買取は、四日市市のセンチュリー21伊勢国不動産にご相談下さい。

春の住み替えフェア
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/01/07 13:56

センチュリー21では2024年3月3日まで【春の住み替えフェア】というイベントを行っております。買いたいお客様も、売りたいお客様も素敵なプレゼントがもらえるチャンスです。買いたいお客様、売りたいお客様、ぜひ当店までご相談ください。

【春の住み替えフェア】
     ↓
https://www.century21.jp/campaign

また伊勢国不動産では新築住宅、中古住宅を買いたいお客様向けに独自のキャンペーンも行っております。気になる物件があればぜひ当店にお問い合わせください。
※対象外物件もあります。

☆2023年を振り返って☆
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/12/25 18:11

2023年6月2日、不動産取引を通して、地域の皆様のお役に立つことを志しいセンチュリー21伊勢国不動産はオープン致しました。

2023年の当社のお役立ちの成果としてオープン日より本日までの約7か月間で
・個人の売主様より12件の媒介契約を受諾し、募集の依頼を任せて頂きました。
・11件の不動産取引の契約を締結させて頂きました。

開店1年未満の店舗にも関わらず、当社を信頼して不動産の募集を任せて下さった売主様、不動産購入を任せて下さった買主様、本当にありがとうございます。まだまだ不動産屋として成長過程にある為、至らぬ点もあったかと思いますが一つ一つの取引に全力で取り組んでまいりました。

来年は地域の皆様のもっとお役に立てるよう、もっと喜んで頂けるように仕事に工夫を加えていきたいと思います。

不動産を売却したいというご相談、不動産を購入したいというご相談、三重県北勢エリアの不動産売買に関するご相談はセンチュリー21伊勢国不動産にお任せください。

今年一年ありがとうございました。
来年も宜しくお願い申し上げます。

株式会社伊勢国不動産 代表取締役 黒田日出樹

☆四日市市浜一色町新築住宅 ご成約☆
カテゴリ:四日市の不動産売却  / 投稿日付:2023/12/24 16:15

★☆本日、弊社仲介にて四日市市浜一色町新築戸建が無事成約となりました!!☆★

今回も良いご縁に恵まれたことに感謝しております。
売主様、買主様、誠にありがとうございました!

買主様にとって一生に一度の買物がお買い得な買物になるように様々なキャンペーンを実施しています。

四日市市、鈴鹿市近郊で新築建売住宅を買いたいお客様、
四日市市、鈴鹿市近郊で中古戸建を買いたいお客様、
四日市市、鈴鹿市近郊で土地をお探しのお客様、

センチュリー21伊勢国不動産へご相談ください。

ご成約者様、ご来店者様には素敵なプレゼントを渡しております!

ご売却を検討されている方もご連絡お待ちしております!

☆四日市市別名4丁目新築住宅 ご成約☆
カテゴリ:四日市の不動産売却  / 投稿日付:2023/12/19 16:47

★☆本日、弊社仲介にて四日市市別名4丁目新築戸建が無事成約となりました!!☆★

今回も良いご縁に恵まれたことに感謝しております。
売主様、買主様、誠にありがとうございました!

買主様にとって一生に一度の買物がお買い得な買物になるように様々なキャンペーンを実施しています。

四日市市、鈴鹿市近郊で新築建売住宅を買いたいお客様、
四日市市、鈴鹿市近郊で中古戸建を買いたいお客様、
四日市市、鈴鹿市近郊で土地をお探しのお客様、

センチュリー21伊勢国不動産へご相談ください。

ご成約者様、ご来店者様には素敵なプレゼントを渡しております!

ご売却を検討されている方もご連絡お待ちしております!

★年末年始休暇 2023年12月29日(金)~2024年1月3日(水)★
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/12/13 15:06

★年末年始休暇のお知らせ★

平素は格別のお引立てに預かり、誠にありがとうございます。
 
さて、弊社では、誠に勝手ながら、以下の期間を夏季休業とさせて頂きます。
【夏季休業期間】
2023年12月29日(金) ~ 2024年1月3日(水)
※2024年1月4日(木)は店舗内対応、電話、メール対応のみとさせて頂きます。
1月5日(金)より通常通りの営業とさせて頂きます。
 
上記期間のお電話及びメールによるお問い合わせにつきましては、
2024年1月4日(木)より順次ご対応させていただきます。
 
お客様各位には、何かと御迷惑、並びにご不便をお掛けいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
 
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう宜しくお願いいたします。

☆鈴鹿市国府町再生住宅 ご成約☆
カテゴリ:四日市の不動産売却  / 投稿日付:2023/11/30 12:39

★☆本日、弊社仲介にて鈴鹿市国府町の再生住宅が無事成約となりました!!☆★

今回も良いご縁に恵まれたことに感謝しております。
売主様、買主様、誠にありがとうございました!

買主様にとって一生に一度の買物がお買い得な買物になるように様々なキャンペーンを実施しています。

四日市市、鈴鹿市近郊で新築建売住宅を買いたいお客様、
四日市市、鈴鹿市近郊で中古戸建を買いたいお客様、
四日市市、鈴鹿市近郊で土地をお探しのお客様、

センチュリー21伊勢国不動産へご相談ください。

ご成約者様、ご来店者様には素敵なプレゼントを渡しております!

ご売却を検討されている方もご連絡お待ちしております!

☆大字泊村売土地 ご成約☆
カテゴリ:四日市の不動産売却  / 投稿日付:2023/11/27 09:56

★☆昨日、弊社仲介にて大字泊村売土地が無事成約となりました!!☆★

今回も良いご縁に恵まれたことに感謝しております。
売主様、買主様、誠にありがとうございました!

買主様にとって一生に一度の買物がお買い得な買物になるように様々なキャンペーンを実施しています。

四日市市近郊で新築建売住宅を買いたいお客様、
四日市市近郊で中古戸建を買いたいお客様、
四日市市近郊で土地をお探しのお客様、

センチュリー21伊勢国不動産へご相談ください。

ご成約者様、ご来店者様には素敵なプレゼントを渡しております!

ご売却を検討されている方もご連絡お待ちしております!

☆市内 新築住宅お引渡し☆
カテゴリ:四日市の不動産売却  / 投稿日付:2023/11/21 15:38

★☆先日市内にて、当社が紹介した住宅メーカーと注文住宅の請負契約をしたお客さまへ完成した新築住宅のお引渡しが完了しました☆★

センチュリー21伊勢国不動産は新築建売住宅、中古住宅、土地の販売以外にも、お客様のご要望や予算に合わせて住宅メーカーや工務店の紹介もさせて頂いております。忖度のない第三者の立場からメリット・デメリットをはっきりとお伝え致します。

四日市市近郊での土地探し、住宅メーカー、工務店をお探しのお客様はセンチュリー21伊勢国不動産へご相談ください!



固定資産税の清算
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/12 10:51



売却予定の不動産で先日精算金の話があり、その中で固定資産税の項目があったのですが、なぜ買主から固定資産税の精算金がいただけるのでしょうか?

不動産の売買で、必要な手続きの1つが「固定資産税精算金」の支払いです。売買取引のあった不動産は、1年の中で売主が所有している期間、買主が所有している期間が分かれているので、一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うことになります。


でもそれは、所有者が変わったタイミングで役所に届け出等をすればいいのではないですか?

いえ、固定資産税は、課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で不動産を手放したとしても、納税義務者が変更になることはありません。つまり、1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となります。


つまり、所有権は買主に変わったとしても、取引した年の納税義務者は売主のまま。ということでしょうか?

そうですね、そのため売買契約時に、所有権が変わる日で日割り計算して、売主と買主それぞれ両方が該当期間の税負担をするという取り交わしをすることが一般的です。


一般的という事は別にしなくてもいいという事なんでしょうか?

そうなんです。実はこの取り決めは、法律上必須の手続きではありません。そのため、ややこしくなりそうであれば、固定資産税についての取り決めは除外して、単純に取引をする不動産の価額だけで金銭授受を行っても構いません。


なるほど・・・

はい、ただやっておかなければ売主が損をすることになるので注意しましょう。


確かにそうですよね・・・わかりました そのほかに気を付けなければいけない点はありますか?

不動産売却時の固定資産税の分担を決める際には、いつを起算日とするかが重要です。起算日の考え方は地域によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日にする傾向にあります。


へぇ~

ただし、どちらも確定的なものではなく、関東でも4月1日、関西でも1月1日を起算日にするケースもみられます。起算日は売主と買主の合意で決まるため、どちらで計算するのかは、あらかじめ確認しておかなければなりません。


他には何かありますか?

不動産売却によって利益が出た場合は、売却した翌年の申告期間に確定申告をしないといけません。これは、固定資産税の精算金によって利益が出た場合も同様で、申告しなければペナルティを課せられるため注意が必要です。


確かにそれは覚えておかないと危険ですね。

そうですね、また先ほどお話しした精算の取り決めは売主と買主の双方の合意で決めますが、内容が複雑で決めることは難しいです。そのため、不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです。


わかりました!ありがとうございます!

境界越境
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/06 18:31



敷地の上を電線が通っている不動産を売却する際は何か特別な手続きが必要なのですか?

そうですね。その電線がご近所の家に引き込むための線なのか、電力会社などの電気事業者が管理している線なのかで変わってきます。また、その線がどれくらいの高さにあるのかによっては、土地の利用に制限がある場合もあります。


ご近所の方の線だった場合はどうでしょうか。

敷地の上空については具体的に何mまでが所有権の範囲になるのか法律では決められていませんが、敷地内に他人の線が通っているということは、将来的に、例えば建替えする時に改善する約束を書面でおこなっている事が多いので、まずはその書面があるかを確認していただきたいです。もしない場合は不動産会社にご相談ください。


電力会社の線の場合も書面があるのでしょうか。

ご近所さんとの書面は覚書という書面に対し、電力会社などの送電線が通っている場合は、電線の敷地通過に関する契約書を締結している場合があります。契約書まで作成しているのですね。 以前は契約を締結していないままの状態が多かったのですが、最近では電気事業者が契約締結を求める動きを増やしているようです。

契約書まで作成しているのですね。

以前は契約を締結していないままの状態が多かったのですが、最近では電気事業者が契約締結を求める動きを増やしているようです。


どのような内容の契約なのですか?

電線の設置を目的とする地役権等を設定する契約です。電線を通すために上空を使うための確認内容や、安全面からあまり高い建物を建てられない等の土地の利用制限があると記載されている事が多く、登記することでその不動産を売却した場合も次の所有者に引き継がれます。


建物の高さにも制限がかかる場合があるんですね。

契約書がない場合はどうすれば良いですか?その場合もまずは不動産会社にご相談ください。また、電線が通っていることは、過去の判例では瑕疵に該当するとなっており、現行の民法では契約不適合の問題にもなりますので、必ず売却の際には買主への説明が必要です。


わかりました。その他に気を付ける事はありますか?

よく聞かれたこととしては、高圧線の下にある建物で、電磁波が健康上問題ないかということです。


確かに電磁波のことは気になりますね。

電力会社の方に現地で調査をしていただくことも可能ですが、一般的には地上1.5mの高さで10マイクロテスラといわれており、世界的な健康に関するガイドラインの基準と比べても低い数値になっています。またWHOからも、電磁波と健康影響に関連する証拠は因果関係とみなせるほど強くはないとしてるようです。


そうなんですね。では、送電線が通っている場合は地役権設定登記の有無や、契約書や覚書がないかを確認すること。もしなかった場合でも不動産会社に相談すれば確認や必要手続きのサポートをしていただけるということですね。

はい。


ありがとうございました。

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