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「2023年09月」の記事一覧(24件)

☆釆女町中古戸建 ご成約☆
カテゴリ:四日市の不動産売却  / 投稿日付:2023/09/29 17:00

★☆昨日、弊社仲介にて四日市市釆女町の中古戸建が無事成約となりました!!☆★

今回も良いご縁に恵まれたことに感謝しております。
売主様、買主様、誠にありがとうございました!

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市街化調整区域の物件の売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/28 10:45



市街化調整区域内の不動産を売却する場合、市街化区域内の場合と何か違うのですか?

はい。不動産はその土地の利用規制が厳しいほど活用が難しく、売却が難しくなります。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域という定義で、原則として建物を建てることができませんので、売却が難しい場合が多くなります。


建物が建てられないんですか?私の実家は市街化調整区域内にあるのですが・・・

そのようなケースもよくあり、行政から開発許可や建築確認を取って建物を建築、あるいは市街化区域と市街化調整区域の線引き前から建物を建て替えられたのだと思います。既に建物が建っている場合でしたら売却はしやすくなります。


そうなんですね。何か注意点はありますか?

はい。まずはその建物が合法的に建築確認を取得している建物かどうかがポイントです。しっかりと建築確認を取得している場合、新たな所有者が建て替えをする際も、同じ規模で同じ用途の建物であれば再建築することができます。ただし、建築できる人が限定される場合もありますので注意が必要です。例えば、農家住宅はその地域で農業を営む人だけに認められたもので、一般住宅として再建築はできません。


もし建物がなくて、土地だけの場合はどうなるんですか?

その場合、家を建てることを目的とした方への売却のハードルは上がります。地域によっては、家の敷地同士の間隔が50m以内に50戸以上連続している場合、建物の建築ができるというところもありますが、確認が必要です。


その他に違いはありますか?

不動産を所有しているとかかってくる税金面が違います。市街化区域では固定資産税と都市計画税がかかるのですが、原則として調整区域では都市計画税がかからず、税金が安くなることをメリットとして売りに出せます。


メリットもあるんですね。

そうですね。建物がある場合と土地だけの場合でも違いがありますし、その地域でどのような条例が定められているかによっても違います。またどのような方に向けて販売をするかによってメリットの打ち出し方も変わってきますので、お気軽にご相談いただければと思います。

☆寺方町土地 ご成約☆
カテゴリ:四日市の不動産売却  / 投稿日付:2023/09/26 10:01

★☆一昨日、弊社仲介にて四日市市寺方町の売土地が無事成約となりました!!☆★

売主様、買主様、誠にありがとうございました!

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相続登記の義務化
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/25 12:36



相続登記が義務化されると聞いたんですが。

2021年4月、相続登記を義務とする不動産登記法の改正が国会で可決成立しました。


どうして相続登記は義務化されたのですか?

所有者不明土地問題の解決を目的として、義務化されることになります。


所有者不明土地問題ですか?

所有者が不明であったり、所有者は判明しているものの所在が分からなかったり連絡がつかない土地の事です。不法投棄などで近隣問題となったり、復旧復興事業が進められない等の問題が起きています。


どのような法律になるのですか?

不動産を取得した相続人に対し、「その取得を知った日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならない」と義務付けがされました。


もしそれまでに登記申請をしなければどうなるのですか?

正当な理由が無くその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が課せられます。


もう施行されているのですか。

まだ施行はされておりません。2024年4月28日までには施行されると思われます。


 では、施行されるまでの相続は登記義務が無いのですか?

相続の発生が施行の前後に拘わらず、適用されます。


施行前の相続でも登記義務があるんですね。

ですので、現時点で相続人となっていて名義変更登記が未了の方も、法律が施行されたら相続登記が必要です。 未了のままですと、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。


気を付けないといけませんね。

まずは不動産会社に相談し、司法書士事務所を紹介してもらうと良いかと思います。


わかりました。有難うございます。

告知義務
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/24 13:26



不動産の広告で物件情報の中に、告知事項ありと記載されているものがあるのですが、どのような内容なのですか?

まず、宅建業法では、不動産を買おうとしている人に対して、購入の判断に重要な影響を及ぼすと 考えられる内容は購入者に伝えないといけないという決まりがあり、これを告知義務と言っています。


つまり、告知事項ありと記載されている場合は、購入の判断に重要な影響を及ぼす何かがあるということですね。

はい、そうです。


具体的にはどんなケースがありますか?

対象となる不動産で亡くなった方がいる場合に記載されていることが多いですね。


家の中で亡くなった人がいるかどうかは、売主が言わなければわからないですよね?

確かにわからないことがほとんどです。 ただし、それを隠していた場合には民事上の責任を問われる可能性もありますし、査定価格にも大きく影響します ので、査定を依頼される際にお伝えいただきたいです。


亡くなった理由が何であっても伝える必要があるのですか?

これまでは宅建業法で具体的なルールがなかったのですが、2021年10月8日に国土交通省から 「宅建業者が告知すべき基準を定めた「人の死の告知に関するガイドライン」というものが発表されました。 その中では告知をしなくても良いケースとして、売却する場合は2つのケースの記載があります。 一つ目は対象の不動産で発生した自然死や、日常生活の中での不慮の死亡の場合。 二つ目は対象不動産の隣接住戸や、マンションなどの集合住宅の普段は使わない共用部分での死亡の場合です。


賃貸の場合は?

賃貸に出される場合は、この2つに加えて、死亡から3年が経過した場合も加わります。


自然死であれば伝える必要はないんですね。

原則ではそうなんですが、普段使わない共用部分での死亡の場合も含めて、事件性や社会への影響が高い場合や、 買主や借主から質問があった場合はお伝えいただきたいです。


亡くなった場合以外ではどのようなことが告知義務に該当するのでしょうか。

買う方の判断に影響があるかどうかが基準となり、具体的には近所にお墓やごみ集積所がある場合等、いわゆる 嫌悪施設がある場合です。 このような場合は、物件資料等に「告知事項あり」と記載せず、「近隣に墓地あり」というように直接的な 表現で記載して販売活動が行われることもあります。


ということは売主のするべきことは、不動産を買おうとする人の気持ちになって、その判断に影響がありそうなこと があれば、査定のタイミングで不動産会社の方にお伝えした方が良いということですね。

そうですね。嫌悪施設については不動産会社の方でも確認することができますので、特に亡くなった方がいる場合には 査定の段階で担当者にお伝えいただきたいですね。


わかりました。

意思能力
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/23 11:48



親族名義の不動産があって、名義人が認知症なんですが この場合の不動産売却はどうなりますか?

不動産売買などの法律行為を行うためには、当事者の意思能力が必要となります。不動産所有者に意思能力が無い場合、不動産売買を行うことはできません。


もし、不動産を売買してしまった場合は、どうなるんですか。

意思能力のない方の契約は無効となります。


では、相続などで名義が変更になるまでは、その不動産の処分は出来ないんですか。

認知症であっても、医師の診断の結果、判断能力があると診断されれば 売却は可能という場合もあります。そうでない場合は成年後見制度を利用する、と言う事になります。ただし、成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。


どういった事に注意が必要なんですか。

成年後見制度とは、 認知症などが原因で意思能力が無い者に代わって家庭裁判所の選任した成年後見人が 法律行為を行うことができる制度です。家庭裁判への申し立てから選任まで数か月は必要となります。


結構時間が掛かるんですね。

また、ご家族が後見人になるとは限りません。司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任されることがあります。


そうなんですか。

成年後見人は被成年後見人の資産を守る役でもあるので、自宅以外の資産が多く 売却の必要が無い場合には、売却しないという判断をする事もあります。仮に成年後見人が売却をしようとしても、家庭裁判所が許可を出さないというケースも考えられます。


必ず売却できるわけでは無いんですね。何からすればいいのでしょうか。

不動産の事ですので、まずは不動産会社に相談してみて下さい。不動産取引では司法書士が意思確認をしますので、事前にご本人と司法書士が面談し、進むようなケースもあります。そうでなくても、成年後見制度を利用する場合の相談もできます。専門家と連携できる不動産会社を選ばれると良いと思います。


相談は早いに越したことは無いですね。


はい。ますます高齢化も進み、同じような問題を抱える方が多く出てくるかと思います。裁判所の売却許可などの必要のない「任意後見制度」を利用し、 将来に備える事も重要になってくるかと思います。


任意後見制度ですか?

本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが任意後見人を決めておく制度です。


わかりました、有難うございます。

オーナーチェンジ
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/22 17:32



マイホームを購入したのですが転勤になってしまい、現在賃貸で貸しているのですが、この状態のまま 売却することはできるのでしょうか。

今回のような場合、オーナーチェンジ物件として売却することができます。


なるほどオーナチェンジ物件ですか、何か特別な不動産取引なのでしょうか。

いえ、オーナーチェンジで物件を売却する手順は、大まかに言えば通常の売却とほとんど変わりません。ただ売却価格の査定方法が投資用不動産であるために居住用の物件と異なり物件自体の収益力に基づいて不動産価格を求める方法すなわち収益還元法を用いて査定が行われます。



居住用として売却する場合と査定方法が違うんですんね、他に気を付けておくポイントはありますか?

居住用物件よりも査定価格が低い傾向にあります。というのも一般的な居住用物件に比べて物件を売却するターゲットも投資家や大家業を営む者などに限られてしまい、物件のニーズが狭まってしまいます。



一般的な居住用物件に比べると収益物件のニーズは少ないかもしれないですね。

はい、またオーナーチェンジ物件は内覧ができないため、売却価格によっては売却が難しく時間がかかってしまうケースがあります。もし、入居者が協力的で内覧を許可してくれれば問題ありませんが、珍しいケースです。内覧ができないということは、原状回復費用がどのくらいかかるかが不透明で検討者にとってリスクがあると言えます。


確かに物件の室内を見ずに購入するのはリスクがありますね・・・あとオーナーチェンジ物件として売却する場合、入居者には事前に告知しないといけないですか?


いえ、事後報告で問題ありません。オーナーチェンジをすることに借主や連帯保証人の承諾を得る必要はありません。オーナーチェンジ物件の売却後に売主と買主の連名で知らせるのが一般的です。その際、新しい家賃の振込先を入居者にお伝えください。その他にもオーナーチェンジ物件の売却は手続きが複雑になる可能性も高いので、まずは不動産会社に相談して、売却に向けたアドバイスをもらいましょう。

残置物の処分
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/20 14:48



空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、物がたくさん残っているんです。 そのままではダメなんでしょうか。

買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担で片づけていただく必要があります。新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、空家の状態でしたら家具や家電の痛みも進んでいる可能性が高いので・・・


そうですよね。せっかく新居に引越しても、前の所有者の方が使われていたものをそのまま使うのはちょっと・・・

タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業者さんに依頼されることをお勧めします。


自分たちだけでは無理だと思います・・・

片付けが大変そうでしたら、そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともできます。



そのままの状態でもいいんですか?


大丈夫です。不動産会社の中には、その不動産を買い取り、リフォ―ムしたり建て直して販売をするところもあり、その工事をする際に併せて撤去することで費用を抑えて撤去することもできます。もちろん大切なものが残っていないかの確認はしていただいた方が良いですね。この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要があります。


個人の方が買ってリフォームされる時に片づけていただくこともできるのでしょうか?

それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却をされると、あまり印象が良くなく見えてしまいますので、売却期間や金額に影響がでてしまいやすいです。



なるほど。手間をかけずに売りたいなら不動産会社、高値で売りたいなら時間と労力をかけて撤去した方が良いということですね。

そうですね。それと空家の場合は、雨漏り、シロアリの害などについての契約不適合責任のリスクもありますので、そちらもご注意いただければと思います。



そうですね。どれくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか?

もちろんです。査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければと思います。





ローン特約
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/19 16:16



自宅を売却するときに、契約書にローン特約が記載されていました。 これはどんな特約なんでしょうか?

はい。ローン特約とは文字通り、ローンに関する特約です。多くの不動産購入者は現金のみで不動産を購入することはなく、ローンなどを組んで購入するケースが多いため、融資承認が下りなかった場合、契約を白紙に戻すことが出来る特約です。


そうなんですね。白紙解約とはどんなものですか?

契約をなかったことにすることです。ですから、手付金の授受や残代金の一部について支払いがあった場合でも、売主は買主に対して、受け取った手付金や代金を返還しなければなりません。



白紙解約になった場合、売買契約自体が無かったことになるのでしょうか?

ローン特約には、2種類あります。1つ目は、解除条件型です。買主がローン不成立の場合、自動的に契約が解除になる場合です。2つ目は、解除権留保型です。期限までにローンが不成立になった場合、契約を解除するかどうか、買主が決定する場合です。ローンが不成立になった場合、多くの買主は、他の融資機関にローンが組めないかどうか相談しますので、ローン特約というと、解除権留保型が多いと思います。解除権留保型の場合、解除期日までであれば、売主に解除の意思表示をして契約を解除することができます。しかし、解除期日を過ぎてしまうと、ローン特約による解除ができなくなるので、注意してください。


なるほど。実際、ローン特約での解除は良くあるのでしょうか?

頻度は多くないですが、たまにありますね。



それは、どんなケースが多いのでしょうか?

過去にあった例として、審査途中で転職をされたり、内容に不備があった場合に、ローンの借入金額の減額や、不成立により、白紙解約になったケースがありました。

できれば、成立した契約を成就させたいのですが、売主は何か出来ることはありますか?

そうですね、売買契約締結前に、買主はローンの事前審査を受けますので、必ずしも融資の不成立が多いわけではありません。しかし、新型コロナウィルスの影響で、審査にも影響が出る場合も想定されますので、もし、ローン減額や不成立になった場合では、買主が他の金融機関でローンを組めないか探す時間が必要ですので、売主に時間的余裕があるのであれば、少し待って頂くのも一つの方法です。


わかりました。ちなみにですが、買主がローン特約による解除を主張してきたが、主張が認められない場合はありますか?

過去の裁判に、買主がローンを成立させる努力を怠ったためにローン不成立になった場合、ローン特約が認められなかったケースはあります。ローン特約は、審査を進めていったが、融資が不成立だった場合に認められるものです。



そうなんですね。

確かに、白紙解約になった場合、売主側も引渡しの準備をしますので、ローン特約の利用には一定の制約は必要かもしれませんね。



ローン特約の他に「手付解除」もありますが、何が違うのでしょうか?

手付解除では、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍返しをすることにより解除できる点が違います。また、手付解除は、不動産会社へ支払う仲介手数料は返金されません。その点も大きく違う点かと思います。

なるほど、わかりました。ありがとうございました。



違約解除
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/09/18 17:58



売買契約を締結すると、家が売れたと一安心される方もいらっしゃいますが、契約書に記載されている内容に違反 してしまうと、解約になってしまう場合があります。

そうなんですか。どういう場合に解約になってしまうのですか?


まず、解約には複数のケースがあるのですが、契約書の内容に反してしまい解約になることを契約違反による解除、違約解除といいます。売主様の場合ですと、契約書に記載されている条文の中で、引き渡し、抵当権の抹消、所有権移転登記、売主様の責任に帰すべき引渡し完了前の滅失・損傷が違約に関わる内容になります。その他にも契約不適合責任の不履行の場合にも違約となります。


具体的に教えていただけますか?


例えば、手付解除期日を過ぎた後に何かしらの事情で不動産を売ることができなくなった場合や、所有権の移転登記ができない場合です。買主様の場合ですと売買代金を用意することができなかった場合などもあります。


もし相手方に契約違反があった場合はどうなるのですか?


まずは催告といって違反した相手方に対して、書面にて義務の履行を促し、それでも改善されなければ違約解除となります。違約解除になりますと、契約時に定められた違約金を相手方に支払う必要があります。概ね売買代金の10%~20%程の場合が多いかと思います。



解除することで何か他にも損害が出た場合も損害賠償もできるのですか?

実害額が違約金を上回った場合でも、逆に下回った場合でも、その差額はお互いに請求することはできないのです。また、契約自体は成立しておりますので、白紙解約とは違い仲介手数料はいただくことになります。



違約解除はよくあることなのですか?

いえ、あまりおこることはありません。そうならない為に私たちがサポートさせていただき、未然に防ぐように動いてます。


そうですよね。特に注意しておくことはありますか?売主様の場合ですと、住宅ローンの残りがある場合はそれの完済手続きです。銀行にご連絡いただく必要があり、そのご連絡があった後に司法書士が抵当権を抹消するための準備を進めます。お住まい中でしたら、引き渡し日の前までにお引越しを完了していただくための準備や、残置物がないかの確認。あとは最後まで大切に使っていただきたいですね。



買主の方に気持ちよく住んでいただけるようにしたいですね。


そうですね。違約解除というのは良くないケースですので、そうならない為にしっかりお手伝い致します。




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