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~住宅ローン控除編②~
カテゴリ:不動産雑学シリーズ  / 投稿日付:2025/08/16 12:28

いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!

今回は「住宅ローン控除」についてです。
いますぐ誰かに伝えたくなる! 不動産雑学を紹介させていただきます!  今回は「住宅ローン控除」についてです。
併用住宅を購入した場合、住宅ローン控除の対象になるかどうか、どのように判定をするかご紹介できたらと思います。
併用住宅を購入した場合、住宅ローン控除の対象になるかどうか、どのように判定をするかご紹介できたらと思います。

店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積が50㎡以上(注)であり、そのうち自己の居住用部分の床面積が2分の1以上であれば、住宅ローン控除を受けることができます。
また、対象となる借入金は、居住用部分と事業用部分とにあん分計算を行う必要がありますが、居住用部分の床面積に対応する部分が控除対象となります。
(注)契約締結時期、居住時期、所得制限などの要件を満たす場合、床面積の要件は40㎡以上となります。
店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積が50㎡以上(注)であり、そのうち自己の居住用部分の床面積が2分の1以上であれば、住宅ローン控除を受けることができます。 また、対象となる借入金は、居住用部分と事業用部分とにあん分計算を行う必要がありますが、居住用部分の床面積に対応する部分が控除対象となります。

これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!

それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように
それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように



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